2013-06-05 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
昨年議員立法で成立した死因究明関連の二法案、その後、検視制度の充実ということで取り組みをしていただいていると思うんですが、我が国の異状死体の解剖率というのが、近年一一%前後で推移をしております。海外は四〇%台、あるいは地域によってはもっと高いわけで、日本で犯罪死の方が見過ごされているケースがあるということが問題になっております。
昨年議員立法で成立した死因究明関連の二法案、その後、検視制度の充実ということで取り組みをしていただいていると思うんですが、我が国の異状死体の解剖率というのが、近年一一%前後で推移をしております。海外は四〇%台、あるいは地域によってはもっと高いわけで、日本で犯罪死の方が見過ごされているケースがあるということが問題になっております。
ですから、そういう意味で、私は検視制度の在り方の問題の方がかなり大きいなというふうに思っていまして、つまり再発防止につながっていない今の検視制度になっている。まさに、湯沸器事故で何人もの人が亡くなりました。あれ、最初の犠牲者をきちっと解剖していれば、あんなに多くの人が亡くならないで被害甚大を、拡大を防止できたわけです。 時津風部屋の問題もそうでした。
一つは、検視の段階で言わば問題になるのは、この検視制度というのは警察が担っているわけです。法的根拠が公安委規則の死体取扱規則という位置付けで弱いんですね。だから、ちゃんと検視が確立されたものになっていくためにはこの部分の言わば改善が必要でないかというのが一点でございます。
○風間昶君 それじゃ具体的に、人の死を無駄にしないというのが検視制度の根っこなんですね。ただ、現実的には、これは行政の怠慢といったらそれまでかもしれませんが、私は、警察がいったん事件性がないと判断したら、もう遺族が希望しても解剖してもらえないんです。現実そうなっているんですよ。警察そのものが解剖の意義をきちっと説明していない、説明不足になっている。だから、説明しないから遺族も解剖を嫌がると。
いずれも自殺に見せかけるなど、殺害を偽装した疑いがある事案でありまして、犯罪死を見逃されている事件がほかにもあるんじゃないか、こういう不安の声が上がっておりまして、この事件というのは、現行の解剖とか検視制度にやはり一石を投じているんだろうというふうに思います。 その意味で、警察庁は、一月二十九日に、死因究明制度を強化するために有識者から意見を聞く研究会を発足させたと伺っております。
現在の不備な検視制度の下で仮にA案が成立すれば、異状死に対しても死因究明がなされないまま臓器移植がなされ、異状死殺人の温床あるいは保険金殺人の温床とすらなりかねないと私は危惧します。 したがって、正確なWHOの指針を国民に伝え、臓器移植の際に麻酔を使用するとか国民に正確な情報を伝えた上で、かわいそうという感情論だけで生命の問題の議論を、しかも、この厚生労働委員会という……
また、今、川条議員からちょっと御指摘がありましたけれども、異状死死因究明制度、これは私もやらせていただいたんですけれども、虐待児あるいはドメスティック・バイオレンスという問題がありますが、こういったことが起こらないように、やはり検視制度もきちんとし、場合によってはいろいろな画像診断、オートプシーイメージング等を使いながら、不慮の事故か、あるいは虐待なのか、こういったものをきちんとする。
事件発生から逮捕まで七カ月間要したということは、相撲部屋という特殊な環境のもとでの事件という面もあったと思いますけれども、この事件では検視制度の問題も浮き彫りになりました。 当初、斉藤さんの死因は病死とされ、県警も事件性なしと判断をいたしました。遺族の強い要望により、新潟大で解剖が行われ、死因が多発外傷による外傷性ショック死と診断されました。
ところで、我が国には、沿革、目的、主体等を全く異にします二つの検視制度がありまして、一つは、刑訴法二百二十九条に基づく検視、刑訴法二百二十五条に基づく司法解剖であります。もう一つは、死体解剖保存法七条、八条に基づく行政解剖。行政検視、行政解剖、司法検視、司法解剖という二つの制度があるわけですね。そして、この二つの検視制度は、制度上相互に独立して存在し、体系的ではないというふうに言われております。
それから次に、犯罪の見逃しを防ぐために検視制度をもっともっと充実させなきゃいけないということになりますと、できるだけ専門知識のある人に検視、検案をさせるべきではないか、こういうことになるのは当然だと思いますけれども、この点について警察庁はどういうふうにお考えですか。
それからもう一点は、実は私は言及しませんでしたけれども、突然死から臓器を取り出さないといけない場合が非常に多いわけですので、検視制度との調整が必要になります。